個人情報の第三者への提供について同意のお願い

 個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
 厚生労働省のガイドラインで例示されている以下の事項については、 現在当組合で既に実施しておりその趣旨に該当するものなので、加入者のみなさまの同意をお願いいたします。同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。お申し出がない場合には、同意していただいたものとさせていただきます。

  1. 高額療養費に該当した場合には、申請に基づかず支給すること。また、その支給は事業主を経由して行うこと。
  2. 付加給付は、申請に基づかず支給すること。また、その支給は事業主を経由して行うこと。
  3. 医療費通知については、世帯分をまとめて被保険者に通知すること。

 また、個人情報の第三者提供に関して、次の4項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。

  1. 法令に基づく場合。
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために、とくに必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたす恐れがあるとき。